労働基準法第36条により、会社は法定労働時間(1日8時間、週40時間、休憩時間は含めない)を超える時間外労働か週に1日または4週を通じて4日の休日が付与できない場合、労組などと書面による協定を結び労働基準監督署に届け出る義務がある
逆に、上記条件内であれば基準法の範囲内のため届け出は不要である
三六協定適用後の上限等
期間 | 通常上限 | 特別事項 | 必須条件 |
1か月 | 45時間 | 100時間 | 2か月~6か月の平均が全て80時間以内 |
1年 | 360時間 | 720時間 | 同上 |
三六協定届例
画像はそれぞれこちらから抜粋
特別条項なし 様式第9号
① 労働保険番号、法人番号が新たに記載事項となりました。
② 36協定の有効期間:有効期間の長さに制限はありませんが、最長で1年間が望ましいとされています。
③ 1年間の上限規制の起算日:「1年720時間以内」のように1年間の上限規制のカウントを始める日を記載します。
労働時間管理が煩雑になることを避けるため、②の36協定有効期間の起算日・1年の上限規制の起算日・賃金計算の起算日は合わせておいたほうが良いでしょう。
④ 時間外労働をさせる事由:「緊急対応が必要な場合」など抽象的理由ではなく、具体的な業務内容を記載する。
⑤ 上限規制の確認チェック:チェックボックスにチェックがないと「36協定」は無効になってしまう。
特別条項あり 様式第9号の2
上記に加えて提出する必要があり、合計2枚となる。
① 限度時間を超えて時間外労働をさせる場合の割増賃金率:法廷の割増率(25%)を超える割増率になるようにしましょう。
②限度時間を超えた労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置:特別条項を結ぶ際には、従業員の健康や福祉を確保する措置を定める必要があります。
③ 時間外労働の上限規制の確認チェック: チェックボックスにチェックがないと「36協定」は無効になってしまう。
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