「実印」とは? 使い道から登録の仕方まで、徹底解説!

判子 判子

日本で使うことが多い「判子」。実は判子によって種類が違うって知ってました?

今回はその中でも「実印」についてみていきましょう!

実印とは

実印とは、本人が同意したときに契約書などに押す判子の一つで、印面が丸い判子(丸印)です。

また、本人の証であるため、名前と同じように ”基本的には”「一人一つ」のものになります。

”基本的には” といったのは、個人ではなく、法人の場合は複数の実印を登録することが可能です。これはまた別の記事でご紹介しますね。

印面の大きさは「絶対にこのサイズ!」と、決まっているわけではありません。

陰影が直径8mm以上、直径25mm以下であれば実印とすることができますが、世間一般では、男性は直径15~18mm女性は直径13.5~15mmが適切だとされています。

使い道

郵便物を受け取るときに使う判子(いわゆる「認印」)と違い、偽造が難しいことから、公文書の作成や、会社の設立、ローン契約などで利用します。

自分の知らないところで、身に覚えのないローンが組まれていて、自分のところに請求が来たら大問題ですよね。

一言でいえば、重要な契約で使うことが主です。

印鑑登録

一人一つの実印が本物である証拠を残すために、「印鑑登録」ということをします。逆にこれが行われていない印鑑は「実印」ではありません。

実印登録は、各区役所や市役所などで行います。

登録したい印鑑と、本人確認書類(運転免許証など)が必要です。

例えば、新宿区役所の場合、印鑑と本人確認書類があれば、50円で即日登録ができます。

参照:新宿区役所印鑑登録の仕方⇒https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000189905.pdf

印鑑登録証明書

さて、印鑑登録ができたと同時に「印鑑登録証明書」を発行してもらうことができます。

発行は1枚ごとに有料ですが、数百円程度であることが多いのでそこまでの負担にはならないはずです。

印鑑登録証明書は不動産の購入時や、自動車の購入時など、なりすましをして購入されると特に困る重要度の高い契約の際に必要となることが多いです。

また、印鑑登録証明書に利用期限はありませんが、「発行3か月以内のものを提示してください」といわれることも少なくありません。

証明書の提示を求められたら、役所で証明書を発行してもらいましょう。

登録する印鑑

登録する印鑑は、適切に自身の名字が印面となっていいれば印鑑登録自体はできますが、あまりに単調なものはオススメしません

というのも、偽造を防止するために実印登録するのに、偽造しやすい印面では本末転倒だからです。

同様の理由から、最近よく見かける「判子自販機」のような機械で自動作成するものも避けるのが無難です。

複雑なフォント(書体)を使い、手堀で作成された印鑑を使うことをお勧めします。

また、具体的なフォント(書体)としては篆書体(てんしょたい)と、印相対(いんそうたい)がおすすめです。

まとめ

実印は自分を表す世界に1つだけのものです。

低コストを求めるよりも、自分が大切にしたいと思えるような質の高いこだわりの1本を作成しましょう。

このサイトでは、印鑑の材質などほかのポイントについても記事にしていますので、ぜひそちらもご覧ください。

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